運動器ケア しまだ病院
〒583-0875 大阪府羽曳野市樫山100-1
外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第17条等の特例等に関する法律(昭和62年法律第29号)第2条第5号の規定に基づき、臨床修練を行う病院として指定された医療機関においては、指導医の下での外国人医師による診療が可能となります。 当院では、外国人医師2名の修練指導を受け入れ、グローバルな視点に立ち、更なる医療の質向上と運動器ケアの浸透に努めて参ります。
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