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特定医療費(指定難病)の助成について

新制度と旧制度の違い

  平成26年12月 平成27年1月から
特定疾患治療研究事業 難病の患者に対する医療等に関する法律
ご利用者
負担割合
3割 2割(現在1割の方はそのまま)
入院時の食費 負担限度内で自己負担 全額自己負担(経過措置中は2分の1)
市町村民税
非課税者
自己負担なし 自己負担あり
重症患者 自己負担なし 自己負担あり
人工呼吸器等
装着者
自己負担上限1,000円
指定医療機関 いずれの医療機関でも助成対象 都道府県の指定を受けた医療機関のみ助成対象
指定医 記載出来る医師であれば誰でも可能 都道府県が指定した医師のみ臨床調査個人票の作成が可能

自己負担上限額

世帯の所得や治療状況に応じて設定されます


自己負担管理表について

 病院・調剤薬局・訪問看護ステーション等にかかった医療費を全て管理表に記入する必要があります。
訪問看護ステーションハートパークはびきのは利用した翌月にまとめて記入いたします。
求めに応じてご提示をお願いしています。
・記入例


指定難病一覧

約110の疾病に拡大、さらに約300の疾病に拡大される予定です
さらに詳しい情報はこちらをご覧ください

《大阪府ホームページ》
難病法に基づく医療費助成制度について

ハートパークでは様々な疾患のご利用者がいらっしゃいます。
お気軽にご相談ください。 経験豊富なスタッフが対応させていただきます。